就労した障害者が一般企業での就労を継続する際に、就職後6か月を経てから利用できる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づくサービスはどれか。
1→就労移行支援とは、65歳未満で就業能力があると判断される障害者に対し、就業に向けて必要な知識や技能の習得を支援する制度である。支援期間は原則として2年以内であるが、特別な事情がある場合は3年まで延長できる。
2→就労継続支援A型(雇用型)は、一般的な事業所での就労が難しい方を対象として、雇用契約に基づいて働くことができるサービスである。期間の制限はない。
3→就労継続支援B型(非雇用型)は、一般的な職場で働くことや、雇用契約を結ぶことができない方に向けたサービスである。このサービスは期限を設けておらず、利用者のニーズに応じて支援を行う。
4→就労定着支援は、就労した障害者が一般企業での就労を継続する際に、就職後6か月を経てから利用できる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づくサービスである。
5→生活訓練(自立訓練)は、知的障害者・精神障害者に対して、自立した日常生活ができるように訓練や助言をするものである。現在、本症例は、ADLは自立し生活リズムも整っている。