1→対象障害種は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱などである。軽度知的障害も対象に含まれる。
2→特別支援学級(公立小・中学校)は、10名以上ではなく、1学級当たり、上限8人・平均3人で編成する。
3→一人一人の障害レベルに応じて、標準的な指導ではなく、障害に配慮した指導を行う。
4→注意欠如・多動性障害(ADHD)は、通級による指導の対象である。通級とは、通常の学級に在籍していながら個別的な特別支援教育を受けることの出来る制度である。
5→広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)は、知的障害の有無にかかわらず特別支援教育を受けることができる。