1→利用期間は、3年である。
2→他の職場への斡旋を行うのは、就労定着支援ではなく公共職業安定所(ハローワーク)である。
3→目的が職業上の適性を確認することであるのは、就労移行支援である。就労定着支援ではない。
4→一般就労を6か月継続している者が対象であるので正しい。就労移行支援、就労継続支援などの利用を経て、通常の事業所に新たに雇用され6か月を経過したもので3年が限度である。
5→日常生活や社会生活上の相談、指導は行う。就労定着支援は、障害者の就労や、就労による生活面での課題を解決したり、長く働き続けられるようにサポートするのが目的である。