1→作業療法士は業務独占資格ではない。名称独占資格である。名称独占資格とは、無資格者は該当の名称を用いて当該業務に就くことができないが、無資格者であってもその名称を用いなければ当該業務に就くことができる。
2→規定内容には、疾患別リハビリテーション料などが診療報酬として定められている。作業療法士や理学療法士等のセラピストごとの診療報酬の内容の規定はない。
3→国家試験に合格した日から業務を行うことはできない。国家試験合格後に免許申請を行い、名簿登録を行わなければ免許は交付されない。それまで作業療法士と名乗って業務を行なうことはできない。
4→業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。守秘義務が規定に含まれている。守秘義務は退職後も継続的であり、違反した場合は50万円以下の罰金となる。
5→作業療法の定義は、「身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸・工作その他の作業を行なわせることをいう」と定められている。作業療法は社会的適応能力の回復を図るために行われるは正しい。