1→市町村の窓口で申請する。
2→介護保険法で定める特定疾病は、1,末期がん、2,関節リウマチ、3,筋萎縮性側索硬化症、4,後縦靱帯骨化症、5.骨折を伴う骨粗鬆症、6.初老期における認知症、7.パーキンソン病関連疾患、8.脊髄小脳変性症、9.脊柱管狭窄症、10.早老症、11.多系統萎縮症、12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、13.脳血管疾患、14.閉塞性動脈硬化症、15,慢性閉塞性肺疾患、16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、である。
3→第 1 号被保険者は 65 歳以上である。
4→市町村ごとに行われる介護認定審査会で要介護度を判定する。
5→再審査請求も可能である。