1→医療法は、医療提供体制を定める法律で、医療を行うことができる施設としての病院、診療所などについて定める医療施設に関する根幹法規である。
2→障害者基本法とは、障害者施策の計画的な推進及び自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とした法律である。
3→精神保健福祉法とは、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とした法律である。精神障害者の入院制度について、任意入院、措置入院、医療保護入院に分けられており、こうした入院制度は精神保健福祉法で定められている。
4→障害者差別解消法とは、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした法律である。
5→医療観察法とは、司法精神医療に関する法律である。心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対して、専門的な治療と処遇を行う仕組みを定めている。医療や行政ではなく、司法が処遇の決定を行う。