1→障害者総合支援法には、必要な支援の度合の目安となる「障害支援区分」が示されている。元々「障害程度区分」と呼ばれていたが、見直した上で「障害支援区分」に改められた。
2→障害者総合支援法の対象者は、18歳以上の身体障害者、知的障害者、発達障害者を含む精神障害者、または、満18歳に満たない児童で身体・知的・精神に障害のある人、障害者総合支援法で指定されている難病患者が含まれる。
3→選択肢2の解説参照。障害者総合支援法の在宅介護の対象に精神障害者も含まれる。
4→障害者総合支援法では、原則として市町村が実施主体となり、一元的に制度を運営している。
5→障害者総合支援法では、電動車椅子は補装具費支給制度の対象となる。日常生活用具支給の対象種目は、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)である。