1→精神障害者は、障害者雇用義務の対象である。
2→ジョブコーチとは、障害者が事業所で働くため(就労支援)に、障害者と企業の双方を支援する役割をするものであり、障害者が属する社会福祉法人の職員や事業所の社員などが行う。ジョブコーチは、事業主への支援を行うことができる。
3→精神障害者は、障害者職業能力開発校の支援対象である。
4→障害者就業・生活支援センターは、職場実習を斡旋している。
5→就労継続支援B型事業所では最低賃金が保障されていない。労働者ではなく「訓練生」の扱いとなり福祉的就労になるため、各種労務関係法規(労働基準法や最低賃金法など)は適用されない。