1→障害の開示は個人の選択によるものであり、絶対的に開示を避けるべきではない。適切なサポートや理解を受けるためには、場合によっては開示が有効であることも考えられる。
2→就労支援の方針は、患者本人や関連する専門家、家族などとの協力のもとで設定されるべきです。作業療法士だけが方針を決定することは適切ではない。。
3→生活リズムの安定が求められる職場もありますが、デイケア以外の就労支援や訓練のプログラムも適切に利用することで、生活リズムの安定を促すことができる場合がある。。
4→就労経験の有無と地域障害者職業センターの職業評価の利用とは直接的な関係はない。
5→障害者就業・生活支援センターは、障害者の就業をサポートするための情報提供やアドバイス、相談を行っている施設であり、就労中の生活に関する問題や障害者の就業に関する様々な情報・支援が受けられる。