1→就労継続支援B型事業所は、雇用契約を結ばないため最低賃金は保証されていないことから、正しい。作業量に対して工賃が支払われるため、働く時間を自分の状況に合わせて調整することが出来る。工賃は税務上、給与所得にはならない。工賃は源泉徴収の対象外となるため、工賃から税金を払う必要はない。
2→障害者就業・生活支援センターでは、就業面での支援と生活面での支援を行う。就業面での支援に、①就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習の斡旋)②就職活動の支援③職場定着に向けた支援④雇用管理について事業所に対する助言⑤関係機関との連絡調整等がある。
3→ジョブコーチは、障害者が職場に適応出来るよう、職場に出向いて直接支援を行う。障害者が新たに就職する支援のみでなく、雇用後の職場適応支援も行う。ジョブコーチは、障害者自身に対する支援に加えて、事業主や職場の従業員に対しても、障害者の職場適応に必要な助言を行い、必要に応じて職務の再設計や職場環境の改善を提案する。
4→障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を雇用率の算定対象としている。
5→障害者職業能力開発校とは、障害があり、仕事をするために必要な知識・技術・技能を習得したい人や、働く意思がある人が利用することが出来る。支援対象は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳保持者である。他、統合失調症、躁うつ病、てんかんの診断を医師から受けている人も対象となる。