1→任意入院とは、本人の同意に基づく入院形態であることから、不適切である。
2→措置入院とは、精神保健指定医2名の診断が必要である入院形態であることから、不適切である。
3→緊急措置入院とは、自傷他害の恐れがある精神障害者が急速な入院の必要性があり、精神保健指定医1名の診断で72時間以内の時間制限内で入院することが出来る入院形態である。医師の指示があれば作業療法を行うことができることから、不適切である。
4→医療保護入院とは、本人の同意がなくても、精神保健指定医の診断と家族等のいずれかの者の同意にて入院が可能であることから、正しい。
5→応急入院とは、本人の同意も家族等のいずれかの者の同意もとれず、自傷他害の恐れがないために措置入院もできないが、急を要する場合に72時間以内の時間制限を設け、入院をすることができる入院形態である。