1→本症例は麻痺手に感覚脱失を呈しているが、生活で使用を控えてしまうと、廃用性萎縮や関節拘縮が起きやすくなり、身体認識も低下するおそれがあることから、不適切である。感覚脱失がある場合、非麻痺手で補助しながら麻痺手を動かしたり、麻痺手を動かすときは視覚で補助するよう生活指導を行うことが正しい。
2→湯呑を非麻痺側手で把持するよう、生活指導を行うことは適切である。本症例は、麻痺手が感覚脱失を呈しているため、火傷のリスクが高い。湯呑を麻痺手で把持することは、避けるよう指導すべきである。
3→本症例は、麻痺手に感覚脱失を呈しているため、車椅子駆動時に麻痺手を使用するとタイヤに巻き込み怪我のリスクが高いため、不適切である。非麻痺側上下肢での車椅子駆動を指導すべきである。
4→本症例は、麻痺足に感覚脱失を呈しているため、スリッパを使用すると脱げやすく転倒のリスクが高くなるため、不適切である。踵まで覆われている靴を勧めることが望ましい。
5→本症例は、顔面に感覚脱失を呈しているため、T字カミソリでは剃る感覚が分かりにくく怪我をするリスクが高いため、不適切である。電動シェーバーを勧めることが望ましい。