1→就労移行支援の標準利用期間は、1年間ではなく、2年、特例で3年である。
2→精神障害者は法定雇用率の算定基礎に含まれている。雇用義務の対象となるのは従業員45.5人以上の企業であり、障害者届用率は2.2%以上(国・地方公務員は2.5%、都道府県の教育委員会は2.4%) が義務づけられている(平成30年4月1日以降)。障害者雇用率制度において、雇用義務の対象となるのは身体障害者および知的障害者であり、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定時には障害者数に算入することができる。
3→障害者就業・生活支援センターは、就業およびそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対し、センター窓口での相談義務や職場・家庭訪問などを実践している場所となる。利用者と雇用契約を行う場所ではない。
4→個別化された援助付き雇用プログラム(IPS)は、症状の重さは関係がなく、本人の好みや意欲に基づき職を自由に選択し、障害者雇用ではなく一般就労を目指すものである。訓練は、就労後も就労前と同様に継続される。
5→就労定着支援は、障害者の就労全般の支援と就労に伴って生じている生活面での問題を解決し、就労しやすいようにサポートするものである。