心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律で、精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)とともに処遇を決定する職はどれか。
正解!
不正解 答え 2
1→検察官は、処遇を決定する職ではないため、不適切である。
2→裁判官は、処遇を決定する職であるため、正しい。問題文のような合議体による裁判は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致によって評決される。
3→都道府県知事は、処遇を決定する職ではないため、不適切である。
4→保険観察所長は、処遇を決定する職ではないため、不適切である。
5→精神保健福祉士は、処遇を決定する職ではないため、不適切である。