1→患者名は個人情報にあたる為、患者名を記した作業療法実施予定表は掲示してはならない。
2→病状は個人情報にあたる為、患者の上司から病状を尋ねられても、患者本人の了承なしに話してはいけない。
3→患者の写真は個人情報にあたる為、近隣病院との勉強会で使用する場合にも、患者の同意が必要である。
4→依頼された患者について、他の診療科の診療録を参照することは、個人情報を漏出している訳ではない為問題はない。
5→患者の病状は個人情報にあたる為、食堂など不特定多数の人が居る場で、職員が他患者の病状について話す様なことがあってはならない。