1→障害者基本法は、障害者施策について基本事項を定め、障害者の自立と参加を総合的かつ計画的に推進すること目的とした法律である。措置入院の規定に関する法律ではない。
2→精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)は、措置入院を規定する法律である。5つの入院形態(任意入院・医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院)を定めている法律である。
3→障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)。これは、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進する法律である。措置入院の規定に関する法律ではない。
4→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)は、必要な支援により障害者・児の福祉の増進を図り、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とした法律であり、措置入院の規定に関する法律でなく、措置入院関連の規定も含まれていない。
5→心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)とは、重大な他害行為を行った精神障害者に対して適切な医療を提供し、社会復帰の促進と再犯防止を目的とするものである。
鑑定入院後で、裁判官と精神保健審判員からなる合議体(裁判官と精神保健審判員からなる)が処罰の審判を下すもので、措置入院を規定するものではない。