1→裁判官ではなく「検察官」が処遇を申し立てる。重大な他害行為を心神喪失等の状態で犯した人は、起訴されなかったり無罪になったりする場合がある。 そのような人に対しては、検察官が地方裁判所に適切な処遇を決めるように申し立てることができる。 地方裁判所では、裁判官1名と精神科医1名(「精神保健審判員」と呼ばれる。)で合議体をつくり、それぞれの専門知識を活かして審判をすることになっている。
2→対象行為に窃盗が含まれない。「重大な他害行為」とは、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害の6つである。
3→対象者の社会復帰の促進が目的である。医療観察法とは、他人に重大な危害を及ぼした精神障害のある人に対して、医療機関での治療や指導を行い、再び犯罪を起こすことを防ぎながら、社会生活に適応できるように支援することを目的とした法律である。
4→入退院の処遇は、簡易裁判所ではなく「地方裁判所」で判断される。検察官が地方裁判所に申し立てを行う。
5→社会復帰調整官は、指定入院医療機関の退院決定時からではなく「鑑定入院時から」対象者と関わる。対象者(精神的な健康に課題がある方)の暮らしに関する調査を実施する。指定された入院施設からの退院が決まったら、対象者が社会に復帰できるように支援するためのケア会議を開くなど、本法に基づいて重要な役割を果たす。